12階から自転車を落とし女性に大けがさせた男に大阪地裁「無作為に投げて人にぶつかる可能性は相当低く故意だとは言えない」⇒執行猶予
大阪府堺市で去年、自転車を投げ落とし下にいた女性に大けがをさせた罪に問われた男に対し、裁判所は「故意ではない」として執行猶予付きの有罪判決を言い渡しました。
泉谷直樹被告(26)は去年、堺市の府営住宅で12階から自転車を投げ落とし、下にいた女性(当時76)に大けがをさせた傷害の罪に問われています。
裁判で被告側は「家族と口論になった怒りで自転車を投げたが下を見ておらず、故意にけがをさせてはいない」として、重過失傷害罪にとどまると主張していました。
判決で大阪地裁堺支部は、「無作為に投げてぶつかる可能性は相当低く、故意があるとは言えない」として重過失傷害を認定。
その一方で「背骨が折れるなど女性の被害は軽視できない」として、懲役1年6か月執行猶予3年を言い渡しました。
関西テレビ 2019/4/3(水) 3:26
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190403-03260805-kantelev-l27
※リンク先に動画があります
[元スレ]http://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1554285879/
怪我をしてるのに何を言ってるんだ?コイツはw
相当のお見舞い金を払ったからそれも考慮されたんでしょ?
それならそれで「和解が成立しており本人も真摯な反省の気持ちがある事から」云々の理由で執行猶予になるのでは
こんなの情状酌量の余地なしだろ!!
いやいや
マンションの上から投げたらマンションの入口付近に落ちるから人に当たる可能性高いだろ
最悪の事態を招きかねない行為に対して故意かどうかなんて尺度を持ち出すのが頭のイカれた裁判官の感覚
この感覚だと相手が死亡しても故意じゃないと弁護側が主張したら全て執行猶予がついてしまう
そういう展開に持っていった検察が無能
どんなに確率が低くても人に当たれば死んでもおかしくない
これのどこが過失なんだ?
意識はしてなくとも、まかり間違って人に当たって死んでもいいという気持ちがあるから投げたんだろ
はあ?カッとしたら自転車をつい投げるヤツ、
12階から投げたら1階から庭に投げるのとは訳が違うだろう事も想像できなくなるヤツなんて野放しにしないでもらえます?
しかもカッとしてたから故意じゃない→だから減刑?
じゃ意図的だった→5年、意図的じゃなかった→4年半くらいに。
怒りの矛先が無関係な人に向いてるのは悪質だろ。
怪我させとるやん
>懲役1年6か月執行猶予3年
まあ、前科者にはなったからセーフで
これから弁護士を通して損害賠償を多目に取られればいい。
ならば地裁の中の人達を地上に立たせて実験してみよう
感情的になってても常人には判断できるはず。
こんな奴を塀の外に出しちゃダメ